就労ビザ(在留資格)の審査基準 1

  1. コラム
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日本国の入管法はその第1条において、「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入 国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。」と規定している。その他入管法関連の主要な法令としては、特別永住者に関する入管法の特則を定めた入管特例法、市町村における法定受託事務等を定めた入管法施行令・入管特例法施行令、入管法・入管特例法の実施に関する手続等を具体化した入管法施行規則・入管特例法施行規則、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められる上陸基準省令などがある。

就労ビザ(在留資格)の審査基準についての概略ですが、大きく分けると以下の3つの要素から成り立ちます。

①在留資格該当性 ②基準適合性 ③相当性

①就労ビザ(在留資格)の在留資格該当性についてご説明いたします。

入管法は、外国人が日本において行う活動を「在留資格」というカテゴリーに分けて規定している。この「在留資格」にあてはまる活動を行なう場合にのみ、外国人は日本に滞在することが出来る。

◇定められた範囲で就労が可能な在留資格
①入管法別表第1の1 (上陸審査基準の適用を受けない在留資格群)
・外 交 (外国政府の大使、公使、総領事館及びその家族)
・公 用 (外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族)
・教 授 (大学教授・講師等)
・宗 教 (外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
・報 道 (外国の報道関係の記者等)

②入管法別表第1の2
・経営・管理 (外国人資本企業の経営者、管理者)
・法律・会計業務 (弁護士、会計士等)
・医 療 (医師、歯科医師等)
・研 究 (公的、私的機関や企業等の研究者)
・教 育 (高等学校・中学校等の語学教師等)
・技 術・人文知識・国際業務 (機械工学等の技術者、通訳や外国文化に関するデザイナー、企業の従業員(条件付き)等)
・企業内転勤 (外国の法人等からの日本への転勤者で、技術・人文知識・国際業務を行う者)
・興 行 (俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等)
・技 能 (外国料理の調理師、動物調教師、建築家、スポーツ指導者等)
・特定技能 1号・2号
・技能実習 1号・2号・3号

以上が在留資格で定められた範囲内で就労可能な在留資格であり、入管当局は就労系ビザ(在留資格)の審査をする場合に、これらの在留資格に該当する者または活動であるかどうかを判断することから始めます。

 

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