外国人留学生の単純労働が可能になった!?

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2019年5月30日より日本の大学や大学院を卒業した外国人の留学生は、製造業の単純労働や飲食店のホールスタッフ、小売店の接客業、タクシードライバーなどの仕事が可能になりました。

これが、法務省の特定活動46号告示です。

在留資格「特定活動」とはその他の資格で通常許可されていない活動内容でも、法務大臣より特別に許可された場合に日本に在留することができるようにする在留資格です。

☆家族を帯同することが可能

46号の特定活動取得者の妻(夫)や子が在留するための特定活動になります。
「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格の場合、その扶養を受ける妻(夫)又は子については、

「特定活動(47号/本邦大学卒業者の妻(夫))」の在留資格が認められます。

この在留資格を取得すると、「家族滞在」と同じように、日常的な活動が認められます。

対象者
—日本の大学、日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること
中退者、短期大学、専門学校の卒業は対象になりません。
この場合は「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」での就労が検討できます。

—日本語能力試験N1を取得しているまたはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上であること
例外として大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は認可されます。

会社等との契約
—常勤(フルタイム)での雇用であること。
アルバイト・パートは対象にならず、派遣形態も認められておりません。
日本人と同等額以上の報酬であること。
昇給面を含め、日本人大卒者・院卒者と同等額以上の報酬である必要があります。
同じ業務に従事する場合の給与相場や、母国での実務経験がある方はその経験が加味された報酬であるかどうかも考慮に入れて報酬額を決定する必要があります。
契約機関に業務に従事する活動のみが認められるため、
なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とちがい、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

—勤務先会社の安定性・継続性があること

勤務先会社の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。

業務内容
—日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること。
実習生などの他の外国人社員と日本人をつなぐ「翻訳・通訳」の要素がある業務や、日本語でのコミュニケーションをする業務である必要があります。ということは、単純労働のみの就労形態は不可です。

—日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること。
日本の大学や大学院で履修した学問の知識を背景とする業務が一定水準以上含まれていること。

◆その他

—-十分な業務量があること、適切な勤務場所が確保されていること、素行不良でないこと

【特定活動46号告示で可能となる具体的な仕事内容】

飲食店の接客スタッフ
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

工場の作業員
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

小売店の接客販売店員
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

ホテルや旅館の従業員
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

タクシー会社
※ タクシードライバーではなくて、車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

介護施設の従業員
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

☆転職した場合の手続き
「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格を持って就職した先から他の会社に転職する場合
「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格を取得した際、パスポートの「指定書」には、契約した先の「機関名」と「本店所在地」が記載されています。
つまり、この「機関名」が変わるということは、「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」から他の在留資格への在留資格変更手続きが必要となる可能性があるのです。

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